認知症事故で遺族側が逆転勝訴!でも喜んでばかりじゃいられない

認知症の男性が、徘徊してJR東海の線路内に立ち入り、列車にはねられて死亡した。この事故によって起こった損害を巡ってJR東海が起こした裁判で、一審、二審、は遺族側に賠償責任を認めたが、最高裁は遺族側は監督責任の義務をはたしていたという事でJR東海の請求を棄却、逆転勝訴の判決が出た。

この裁判、認知症の身内を介護している家族は、ホッと胸をなで下ろした事だろう。

でも、ホッとしたで終わってしまって良いのかな?あくまでも、この裁判は一つの事例。

裁判の相手が鉄道会社という事もあって、世論は遺族側に好意的だったけど、例えば、「認知症患者が家族が目を離した隙に車を運転して児童をはねて死なせた」という事故だったら、どうだろうか?

きっと加害者遺族が勝っておめでとうとはならないだろう。

 

今回の事故にしても、家族がもっといい加減に看ていて、周りの住人がしょっちゅう迷惑を被っていたなどの証言があったら、この判決はおりなかったかも知れないのだ。

〝認知症の家族は認知症患者が起こした事故に対して一切の責任を負わなくてもいい〟なんて勘違いしたら大間違い!

 

では、認知症患者を看ている家族はどうすれば良いのか。本当なら特別養護老人ホームに入れるのが一番安心かも知れない。けれど、その特別養護老人ホームも空きが無く、何年も入居を待たされるのが現実だ。

 

では、部屋に監禁しておくしか無いのか。身内にそこまでは出来ない。

とはいえ、事故が起こるかも知れないと怯えて日々を過ごすわけにもいかない。

 

実は認知症患者が起こす事故には、保険という自衛手段があるのを知っているだろうか?

(単体の保険は無いけれど、従来の保険に特約として付ける事が出来るらしい)

1.個人賠償責任保険

個人またはその家族が、日常生活で誤って他人にケガをさせたり他人の物を壊したりして、損害賠償金や弁護士費用などを負担した場合の損害を補償する保険。損害保険や火災保険に付けられる

2.人身傷害保険

契約者本人とその家族であれば、歩行中や自転車に乗っているときの自動車事故も補償される(保険会社によるので要注意)こちらは事故を起こした時では無く、認知症患者の事故に巻き込まれた場合の自衛として。相手に責任能力が無いとされても裁判の結果や示談とは関係無く受け取る事が出来る

1.の個人賠償責任保険でも今回のような事故には適用されない。列車事故で乗っていた乗客が怪我をしたなのど賠償や、列車が壊れたなどには適用されるが、その事故によって企業が被った不利益までは賠償されないので注意。

それでも、余裕があれば、こういうものに入っておくのも必要かも知れないですね。ご一考を!

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